岐阜市の法律事務所 弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所

  弁護士費用

 
弁護士費用について

当事務所では、原則として、①相談料(事件受任前段階)、②着手金、③報酬金、という3段階でお支払いをいただくシステムとなっています。

また、これとは別に④顧問契約を結ぶことで、①②③の費用を支払うことなく、あるいは、本来よりも低額で弁護士に依頼することが可能です(顧問契約の詳細はこちら)。

着手金とは、事件依頼時に、弁護士がその事件を進めるためにお支払いいただくものです。事件が訴訟の場合、上訴(控訴、上告)する際は、そのたびごとにお支払いいただきます。事件の結果にかかわらずお支払いいただくものとなります。

報酬金とは、事件が終了したとき(判決確定、和解成立、調停成立、示談成立等)に、成功の程度に応じてお支払いいただくものです。

  
具体的な当事務所の報酬等の費用は下記の通りです。
顧問料(顧問契約)についてはこちらをご参照ください。  
 
 

相談料

 
 1時間 1万1000円(税込) 
 
当事務所は、相談に来られた方の話をじっくり聞くことを信念としております。
経験上、30分という時間では相談に来られた方が本当に伝えたい事を伝えきれない、本当に聞きたいことを聞けないと実感しています。
そこで、相談は原則として1時間とさせていただきます。
ただし、相談が例外的に30分以内で終了した場合は、相談料は5500円となります。
※相談後に調査・報告が必要な場合、調査・報告のために要する見込時間を勘案して相談料をいただく場合がございます。
 
 
 

着手金・報酬金

 
※以下は着手金、報酬金のみの金額です。
手続や交渉に必要な実費(印紙代、切手代、交通費等)は別途負担をしていただきます。
 

1.一般的な民事事件

  経済的利益に応じて下記の計算式となります。

 

 
◇経済的利益が250万円以下
・着手金
 22万円(税込)
※ただし訴訟等を提起する場合は11万円(税込み)を加算
 
・報酬
 経済的利益の17.6%(税込)

 


◇経済的利益が250万円~300万円
・着手金
 経済的利益の8.8%(税込)
※ただし訴訟等を提起する場合は事案に応じて6.6万円~11万円(税込)を加算
 
・報酬
 経済的利益の17.6%(税込)

 

  
◇経済的利益が300万円~3000万円
・着手金
 経済的利益の5.5%+9.9万円(税込)
※ただし訴訟等を提起する場合は事案に応じて~6.6万円(税込)を加算
 
報酬
 経済的利益の11%+19.8万円(税込)

 

  
◇経済的利益が3000万円~3億円
・着手金
 経済的利益の3.3%+75.9万円(税込)
 
報酬
 経済的利益の6.6%+151.8万円(税込)
 
※経済的利益について
 
経済的利益とは、特に定めのない限り、着手金は事件等の対象となっている額を、報酬金は委任事務処理によって確保した利益の額を基準に算定します。
 
(例)原告が500万円の請求をして、400万円の一部勝訴の場合
 
(1)原告から依頼を受けたとき
●着手金計算時:経済的利益500万円
→着手金 37万4000円(税込)
(500万円×5.5%+9.9万円)
 
●報酬計算時:経済的利益400万円
→報酬 63万8000円(税込)
(400万円×11%+19.8万円)
 
 
(2)被告から依頼を受けたとき
●着手金計算時:経済的利益500万円(※)
(※)「支払義務なし」と主張する場合
→着手金 37万4000円(税込)
(500万円×5.5%+9.9万円)
 
●報酬計算時:経済的利益100万円
※減額分が経済的利益となります
→報酬 17万6000円(税込)
(100万円×17.6%)
  
 
 

2.その他の事件

  上記が当てはまらない事件(一例)は下記のとおりです(全て税込)。
 
刑事事件
 
①裁判に向けた活動
・着手金 
44万円(原則)
※事案によっては増額する場合がございます。
 
・報酬  
【不起訴の場合】
【勾留前に身柄解放された場合】
44万円
【略式起訴の場合】
22万円
【執行猶予判決の場合】
33万円
(求刑3年以上の場合は1.5倍)
【実刑の場合】
検察官の求刑よりも減刑された場合に限り
22万円
【無罪の場合】
110万円~330万円
 
②保釈、準抗告等の手続
・着手金
申立て1件あたり11万円
 
・報酬
申立てが認められた場合
1件あたり22万円
 
③被害者との示談
・着手金
なし
 
・報酬
示談が成立した場合
1件あたり11万円
減刑の嘆願文言が入っている場合は11万円加算

 

遺産調査・遺産分割協議
  
相続人間で争いがなく、遺産調査及び遺産の換価・分配を依頼される場合は、着手金を0円~、報酬を「一般的な民事事件」の報酬の80%(最低額22万円)とします。
相続人間で争いがある場合は、「一般的な民事事件」の着手金・報酬の基準と同様です。

 

遺言作成
 
・自筆遺言の文案作成
・公正証書遺言を弁護士が代理人となって公証役場とのやり取りを全て行って段取りを整える場合
 
いずれの場合も
着手金16万5000円(報酬なし)

 

相続放棄
 
着手金   
16万5000円(報酬なし)
※相続放棄には、「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という申立期限がございます。お早目にご相談ください。

 

成年後見人選任申立手続
 
着手金
16万5000円(報酬なし)
※診断書及び本人情報シートを依頼者様側で入手されている場合の金額です。

 

離婚事件
 
①着手金 
交渉~調停 33万円
訴訟    33万円
※ただし、離婚調停から引き続き離婚訴訟を受任する場合は16万5000円
 
②報酬
・離婚の実現 22万円
・養育費 4ヶ月分
・財産分与・慰謝料 「一般的な民事事件」の着手金・報酬の基準と同様

 

婚姻費用・養育費・面会交流請求
(離婚事件の依頼がない場合)
 
①着手金
交渉~調停 22万円
審判    22万円
※ただし、調停から引き続き審判を受任する場合は11万円
 
②報酬
・婚姻費用・養育費の4ヶ月分
・面会交流の実現 22万円 

 

交通事故
 
弁護士特約を利用できる場合は、弁護士特約の着手金・報酬基準に従い、弁護士費用300万円まではご負担いただくことはございません。
弁護士特約を利用できない場合は、「一般的な民事事件」の着手金・報酬の基準に従います。着手金0円をご希望される場合はご相談に応じます。

 

債務整理
 
原則として、着手金のみで報酬をいただきません。
破産 33万円~
再生 44万円~
任意整理 1社あたり5万5000円
消滅時効の援用 1社あたり5万5000円
 

 

経済的利益の算定が困難な事件
 
原則として経済的利益を500万円と算定します。
①着手金 37万4000円
 
②報酬  74万8000円
※上記は原則であり、個々の事情を勘案します。

 

内容証明郵便による書面作成
 
原則として、着手金の中に含まれているため、別途費用はいただきません(ただし、実費は別途ご負担いただきます)。
(例外)
①交渉や法的手続を行うことを前提としない内容証明作成の場合
5万5000円~
 
②お客様本人名義の書面を作成する場合
3万3000円~

 

財産調査手続
 
勝訴判決等を得た後、強制執行を行うために相手がどのような財産を持っているか調査を行うための費用です(調査の結果、財産が発見できることまで保証するものではありません)。
 
着手金16万5000円(報酬なし)

 

強制執行手続
 
①着手金16万5000円
※ただし、訴訟(第一審)から受任している場合は11万円

②報酬
経済的利益の5.5%